浅口市建设工事総合评価方式试行要领.pdf

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浅口市建設工事総合評価方式試行要領

(趣旨)

第1条この要領は、浅口市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項

に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る総合評価方式を試行的に実施する場合の方法につい

て、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要領において「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下

「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により、

価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をい

う。

(対象工事)

第3条対象工事は、建設工事のうち、次の類型に該当する工事の中から、市長が選定する。

(1)特別簡易型

同種工事の経験、工事成績、技術力等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(2)簡易型

(1)に加え、施工計画等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(3)標準型

(2)に加え、安全対策、交通や環境への影響及び工期の縮減等と入札価格を一体として評価す

ることが妥当な工事

(4)高度技術提案型

(3)に加え、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフ

サイクルコスト等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(入札手続)

第4条総合評価方式により入札を行おうとするときは、この要領によるものとし、この要領に規定が

ないときは、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)、浅口市建設工事制限付き一般競争入

札実施要領(平成21年9月1日実施)及び浅口市郵便入札試行要領(平成19年6月1日実施。

以下「郵便入札試行要領」という。)の規定によるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第5条市長は、総合評価方式入札を行おうとする場合において、令第167条の10の2第3項に規

定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めようとするときは、同条第4項(令

第167条の13により準用する場合を含む。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)

第12条の4の規定に基づき、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」と

いう。)の意見を聴かなければならない。

2市長は、前項の規定による意見の聴取の際に、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決

定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意

見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらか

じめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

3学識経験者の意見聴取は、様式第1号により行うこととする。

(入札時に必要な資料)

第6条市長は、価格以外のその他の条件について評価を行う際に必要な技術資料(様式第2号)及び

関係書類(以下「技術資料等」という。)を入札参加者から提出させることとし、提出された技術資

料等は返却しないものとする。

2提出期限は、入札公告又は指名業者への通知に示す期限までに提出するものとする。

3技術資料等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(入札の公告)

第7条市長は、総合評価方式で建設工事に係る一般競争入札を行おうとするときは、入札公告に次の

事項を加えて公告する。

(1)総合評価方式による旨

(2)当該総合評価方式に係る落札者決定基準

(3)提出を求める技術資料等の内容及び提出期限等

(4)その他必要と認める事項

(入札執行の通知)

第8条市長は、総合評価方式で建設工事に係る指名競争入札を行おうとするときは、指名業者への通

知に次の事項を加えて、通知する。

(1)総合評価方式による旨

(2)当該総合評価方式に係る落札者決定基準

(3)提出を求める技術資料等の内容及び提出期限等

(4)その他必要と認める事項

(落札者決定基準)

第9条市長は、評価基準、評価の方法、その他の基準を内容とする落札者決定基準を定めようとする

ときは、浅口市工事請負業者等審査

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