虐待対応-公益财団法人东京都福祉保健财団.PPT

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虐待対応-公益财団法人东京都福祉保健财団

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     どのような虐待類型が有ると判断できますか?  その根拠となる事実に何があげられますか? ミニワーク    初回の訪問調査を終えました。  コアメンバー会議にて、①虐待事実の有無の判断、②緊急対応の判断、③今後の対応について話し合います。 * 参考文献 厚生労働省老健局『市町村?都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について』 平成18年4月 東京都『高齢者虐待防止に向けた体制構築のために―東京都高齢者虐待対応マニュアル―』 平成18年3月 埼玉県『高齢者虐待対応の手引き』平成19年3月 日本高齢者虐待防止センター編『高齢者虐待防止トレーニングブック』中央法規  2006 日本弁護士連合会高齢者?障害者の権利に関する委員会『高齢者虐待防止法活用ハンドブック』民事法研究会 2007 森田ゆり『エンパワメントと人権』解放出版社 1998 飛鳥井望『PTSDとトラウマの全てがわかる本』講談社 2007 河野朗久『傷痕の真実―監察医の見た児童虐待』新興医学出版社 2008  岩間伸之『支援困難事例へのアプローチ』メディカルレビュー社 2008 日本社会福祉士会『高齢者虐待対応ソーシャルワークモデル実践ガイド』中央法規 2010 日本社会福祉士会『市町村?地域包括支援センター?都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規 2011 東京都福祉保健局「東京都高齢者権利擁護推進事業 高齢者虐待事例分析検討委員会 高齢者虐待事例分析検討報告書」平成25年3月 あい権利擁護支援ネット監修『事例で学ぶ「高齢者虐待対応ガイド」』中央法規 2013 * * * * * * ? * * * * * * * ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * (1)「記入シート」を使って、事実確認の際に何を確認するか、どのような対応を行う可能性があるのかを、考えてみましょう。 (2)事実確認の訪問調査に、「誰が」「どのような方法」で、「どのような理由づけ」で行きますか? ワーク①-3 「事例情報シート」の「通報内容の共有」部分の事例内容を確認してください。  地域包括支援センターと市とで協議した結果、 「放棄?放任の疑いあり」として、事実確認に行くことが決まりました。 * 養護者へアプローチ方法 出来る限りの家庭状況や養護者の生活歴?生育歴、養護者?世帯全体への支援機関の今までの関わりについての情報収集が大切 養護者と連絡がなかなか取れず、高齢者の支援体制が確立できていない場合には、電話?文書等によって養護者からの返信を求める。「返信が無い時の対応方法」について検討することが、虐待対応の膠着化を防ぐ    ?連絡の目的、返信窓口、期日、責任主体を明記     ?期日まで返信が無い場合には、区市町村の責任に基づいた      介入がありうることを明記          など      ?お役立ち帳p.71-72「文書例1?2」、p.106-114「養護者への対応の基本」参照 * 本人の気持ちのゆれを理解しながら支援する 「麻痺」(感情を閉ざす)「覚醒の亢進」(常に緊張し不安定な状態になる)「解離」(急に様子が変わり、脅えたり、ぼうっとしたりする)などの心理的な反応に留意する 身体的?精神的安全を確保する(環境、治療の優先) 適切な時間、適切な面接者、適切な言葉の選択 本人の安全と健康を心配していることを伝える 質問した内容について「言いたくない」と言っても良いことを伝える 本人を保護やサポートしてくれる人の存在、面接の事実を伝える人、伏せている人などの確認 介入拒否にならないための 本人面接の留意点 本人に会う目的を「安否の確認」(生きているかどうか、 救急対応が必要な状態ではないか)に限定しない! ?お役立ち帳p.66-69「高齢者虐待対応における本人面接の留意点」参照 * 区市町村担当所管による直接訪問を行ったほうがよいと考えられる場合 緊急性が高く、緊急対応についての即時判断や区市町村の権限行使が想定される 包括等が、養護者へ度々説明しているにも関わらず、医療機関を受診させない 養護者が、包括の訪問に対し非協力的で、事実確認や世帯の実態把握が進まない 高齢者虐待対応をしているが、対応が膠着化し、課題解決の変化がない 包括の業務が多忙で48時間以内に事実確認ができない * ?お役立ち帳p.29-30「区市町村担当所管による訪問」、「区市町村担当所管による直接訪問  を行ったほうがよいと考えられる例」参照 次に、スライドNO.64「コア

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