农地中间管理事业について-长崎県.PPT

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农地中间管理事业について-长崎県

平成28年11月版 農地中間管理機構の設置 ?(公財) 長崎県農業振興公社は、平成26年3月6日に    農地中間管理機構として県知事の指定を受けました。 ?農地の借受者の公募や貸付可能農地のリスト化を行っ  ています。お気軽にご相談下さい。 長  崎  県 (公財)長崎県農業振興公社   ※農地中間管理機構とは、農地を貸したい農家(出し手)から農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農地の集積?集約化を進めるため、農地の中間的受け皿となる組織です。 農地を貸したい、借りたい人 のための新制度がスタート。 農地の貸し借りは「農地中間管理事業」を活用しましょう! ?経営農地の拡大を検討中の方! ?分散した農地の集約化を検討中の方! ?新規に農業を始めたい方! ?農地の借り手が見つからない。 ?面積を減らして経営農地の一部を貸したいと考えている。 ?農業を引退したいので農地を誰かに預けたい。 出し手 受け手 ?受け手が見込める農地を借り受け、  受け手へ貸し付けます。 ?借受農地の中間管理(草刈、せん定など)を行います。 ※対象は農業振興地域の区域内の農地です。 ※市町等が機構の業務を受託して行い ますの   で、まずはご相談下さい。 受け手のメリット ◆公募に応募すれば、農地情報を提供 してもらえ       るので、経営規模を拡大した り、分散した農地 をまとめることが容易になります。 ◆地主との貸借手続きなどは市町等(機構業務 受託先)が行います。 ◆希望すれば利用条件整備の負担金を機構が 立て替えることができます。 ◆新規に農業を始めたいとき、農地を簡単な手続 きで借りることができます。 ◆賃料の納付先が機構にまとまるので振込手数料 が節約できたり、???????の把握や管理の手間 が省けます。 出し手のメリット ◆次の借り手を機構が探します 借り手側の都合で耕作できなくなった農地は、次の借り手  を最長3年間探します。その間の地代も機構がお支払し  ます。農地の借 り手を探す必要がありません。農地中間  管理機構が責任を持って公募し、貸し付けます。 ◆地代は機構が支払いますので、未納の心配がありませ ん。 ◆貸付後の利用状況は市町等(機構業 務受託先)が毎年 確認しますので、不適切に利用される心配はありません。 ◆要件を満たせば出し手や地域へ協力金が交付されます。 ◆要件を満たせば農地に課税される税金が安くなります。 - 1 - 公募への応募 ?借りたい農地  の情報    貸出意向の表明 ?利用意向調査 ?出し手情報アンケート       地図情報整備?相談会(マッチング)実施 農地中間管理機構 (長崎県農業振興公社) A to A(自己所有地の 貸付?借受)もOKです。 賃料は地域の水準を基本とします。 平成29年から物納(米1俵など)も始めました。 農地を貸す期間は 要望があれば 10年未満でもOKです。 受け手は農業者であれば どなたでもOKです。 農地を国や県から 取られたりすることは ありません。 (お借りするだけです。) 両者のメリット  ◆草刈や剪定保険付き契約  農地の借り手が病気や怪我などで耕作できなくなった場合、機構が草刈や剪定など農地を荒らさ   ない管理(中間管理)を、経費は機構持ち(国?県が全額負担)で最長3年間行います。  公的機関の仲介なので安心して農地を貸すことが可能です。   機構に農地を貸し出す場合の流れ 機構から農地を借りる場合の流れ 農地中間管理機構から 所有者へ借受の申込 所有者から「農地を貸した い」旨の申出 貸出希望農地と借受希望者とのマッチング?成立 農業委員会で審査?決定 農地中間管理機構による借受希望者の募集への応募 農地中間管理機構による借受希望者の募集への応募 農地中間管理機構による借受希望者の募集への応募 農地中間管理機構による借受希望者の募集への応募 借受希望者と貸出希望農地とのマッチング?成立 農地中間管理機構が借受希望者リストを公表 農地中間管理機構による借受希望者の募集への応募 市町が農用地利用配分計画案を作成 農地中間管理機構が農用地利用配分計画を決定 農業委員会の意見聴取 長崎県知事が農用地利用配分計画を認可?公告 農地を 借りたい 人は 農地を 貸したい 人は どう する? どう する? 市町等(機構業務受託先)に連絡します。 市町等(機構業務受託先)と期間、賃料等の諸条件を相談します。  農地中間管理機構による借受希望者の募集に応募します(必須です)。 市町等(機構業務受託先)と期間、賃料等の諸条件を相談します。  農地の貸借が

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