减似偿却资产.ppt

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减似偿却资产

障害者の働く場に対する 発注促進税制  本税制は、障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注を行った企業に対して法人税等の税制優遇をするものです。 厚生労働省 ご活用下さい! 目  次 ?概要??????????????????????????????????????? 1 ?税制優遇対象者????????????????????????????? 2 ?適用期間??????????????????????????????????? 2 ?割増償却額????????????????????????????????? 3 ?対象となる発注先???????????????????????????? 4 ?割増償却の対象となる減価償却資産の例???????? 5 ?事務手続きについて?????????????????????????? 6 ?実際の計算例について???????????????????????? ?障害者が働いている就労移行支援事業所等の取組例 ? ? ○企業の方はこのパンフレットの内容をよく御理解の上、就労移行支援事業所等に発注するきっかけとして御利用下さい。 なお、本税制優遇の対象となる発注先などの情報につい ては、お近くの市町村やハローワーク等にお問い合わせくだ さい。 ○就労移行支援事業所等の職員の方などは、この税制が企業にとってメリットになるものであること踏まえ、このパンフレットを持参し、企業に対して業務開拓を行うなど、積極的に御利用ください。 パンフレットの使い方 8 7 企業 障害者が働いている 就労移行支援事業所等 仕事の発注 物品の購入 就労移行支援事業所等の障害者の「働く場」に対し、前年度より発注額が増えた場合は、発注元の企業に対し税制優遇(減価償却資産の割増償却)が認められます。 税制優遇が認められる ○ 障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増して償却することができます。(法人税等の軽減です。)  ※ 発注には業務を下請けした場合のみならず、自家生産した商品を売買    した場合等も含みます。   概  要 1 企業(法人) 所得税の 税制優遇 法人税の 税制優遇 個人事業主   税 制 優 遇 対 象 者 ○ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。   適 用 期 間 ○ 2年間の時限措置。   ? 企業(法人) :平成25年4月1日~平成27年 3月31日   ? 個人事業主 :平成26年1月1日~平成27年12月31日 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成26年度 比較年度 税制優遇年度 平成25年度~平成26年の各年度について、前年度(平成24年度~平成25年度)と比べて、障害者の「働く場」への発注額が増加した場合に、税制優遇が受けられます。 2  【企業(法人)の場合】 企業 割増償却額300万円 200万円 増加額300万円 <前年度> 実際の割増償却額の例 500万円 <適用年度> ※ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%の方が低ければその額となります。 [発注額] [発注額]   割 増 償 却 額 ○ 割増しして償却される限度額は前年度からの、発注増加額(※)   → 前年度に発注が無い場合は、当該年度の「発注額」がそのまま「発注増加額」となります。 (※)ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%を限度となります。 障害者が働いている 就労移行支援事業所等 仕事の発注 物品の購入 3 ○ 就労移行支援事業所 ○ 就労継続支援事業所(A型?B型) ○ 生活介護事業所 ○ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うもの   に限る) ○ 地域活動支援センター   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律   (障害者総合支援法)に基づく事業所?施設 ○ 障害者雇用促進法の特例子会社 ○ 重度障害者多数雇用事業所(※)   障害者を多数雇用している企業 福祉施設 企 業   対 象 と な る 発 注 先 ○ 以下の施設等に発注した場合に、税制優遇の対象となります。 (※)重度障害者多数雇用事業所の要件 ①障害者の雇用者数が5人以上 ②障害者の割合が従業員の20%以上 ③雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上 ? ①から③の全ての要件に該当している旨の公共職業安定所長の証明が必要となります。 4 生物 (牛、馬、豚、綿羊、山羊、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、いちじく樹、茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹など) 一年以上の長期保有資産で取得価格

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