規則等制定改廃の要領.doc

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規則等制定改廃の要領

規則等制定改廃の要領 第1 規則等の立案に当たって 4 第2 規則等の用字,用語及び句読点 5 Ⅰ.規則等の表現 5 Ⅱ.用字 5 Ⅲ.漢字 5 Ⅳ.かなづかい 5 Ⅴ.句読点 5 1.句点 5 2.読点 6 第3 規則等の起案方式 9 Ⅰ.題名関係 9 1.題名のつけ方 9 2.題名の配字 9 Ⅱ.前文関係 9 Ⅲ.目次関係 9 1.目次を置く場合 9 2.目次の形式 9 Ⅳ.本則関係 9 1.本則 9 2.見出し 9 3.条 9 4.項 9 5.前段,中段と後段 10 6.本文とただし書 10 7.号 10 8.条文における引用 11 Ⅴ.附則関係 13 1.附則で規定する事項 13 2.附則の表示 13 3.附則が項で成り立っている場合 13 4.施行期日に関する規定 13 5.既存の規則等の廃止に関する規定 14 6.経過措置に関する規定 14 7.有効期限に関する規定(時限規則等) 14 8.その他必要な事項 14 Ⅵ.表,様式,図等関係 14 1.表関係 14 2.様式,図,式関係 15 第4 規則等の形式 16 Ⅰ.趣旨規定と目的規定 16 1.趣旨規定 16 2.目的規定 16 Ⅱ.定義規定 17 Ⅲ.略称規定 19 Ⅳ.読替規定 19 Ⅴ.準用規定 20 第5 規則等の配字表 21 第6 規則等用語の解説 23 Ⅰ.主語の表現方法 23 Ⅱ.述語の表現方法 23 1.「ものとする」 23 2.「とする」 23 3.「例とする」 24 4.「例による」と「準用する」 24 5.「従前の例による」と「効力を有する」 24 6.「この限りでない」と「妨げない」 25 Ⅲ.接続詞の用法 26 1.「及び」と「並びに」 26 2.「又は」と「若しくは」 27 3.「又は」と「及び」 28 4.「かつ」 28 5.「ただし」と「この場合において」 29 Ⅳ.学内的取扱い 30 1.略称規定における「大学」と「本学」 30 2.「重任」と「再任」 31 Ⅴ.特殊な用語,用法 31 1.「者」と「物」と「もの」 31 2.「その他」と「その他の」 31 3.「場合」と「とき」と「時」と「ところ」 32 4.「みなす」と「推定する」 32 5.「招集」 33 6.「以上」と「以下」と「超える」と「未満」 33 7.「以前」と「前」,「以後」と「後」,「以内」 34 8.「議により」と「議を経て」と「議に基づき」と「議に付し」 35 9.「当分の間」 36 10.「当該」 36 11.「同」 37 12.「係る」 37 13.「から???まで」 38 14.「前」と「次」 38 15.「直ちに」と「すみやかに(速やかに)」と「遅滞なく」 38 16.「の規定にかかわらず」 39 17.「削除」と「削る」 39 第7 規則等の制定?改正?廃止理由 40 Ⅰ.制定理由 40 Ⅱ.一部改正?全部改正理由 40 Ⅲ.廃止理由 40 第8 新 旧 対 照 表 41 Ⅰ.単数の規則等を改正するとき 41 Ⅱ.複数の規則等を改正するとき 42 Ⅲ.別表,別紙様式等の改正で,新旧対照表で横に並べることが不可能のとき 43 第9 新旧対照表の参考例 44 第1 規則等の立案に当たって 本学における学則,規則,規程等(以下単に「規則等」という?)の立案に関しては,国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)を定め,事務処理を行っている。 規則等は,法人として,又は学内において遵守されるべき法規範を定めたものであるが,形式的には法令と同様な法条の形がとられている。  そこで,規則等の立案に当たっては,次に掲げる事項について,十分配慮する必要がある。   1.その目的及び趣旨を明確に捉えること。   2.既存の法令の規定に違反し,又は抵触することがないこと。   3.既存の規則等との間に矛盾が生じないこと。   4.成文の規則等は,その文字,用語,文章等によって解釈されるものであるから,当初の意図が誤って解釈されることのないように,使用する文字,用語等の意味を正確に捉えること。 『参考文献』   1.法制執務提要(第2次改訂新版) 佐藤達夫編 2.法令作成の常識 林 修三 3.法令用語の常識 林 修三 4.やさしい法令用語の解説 小島和夫 5.続やさしい法令用語の解説 小島和夫 6.条例規則の見方?つくり方 川口頼好編   7.ワークブック法制執務(前訂) 前田正道編   8.規則等制定改廃の要領(昭和50年3月東京工業大学事務局)          第2 規則等の用字,用語及び句読点 Ⅰ.規則等の表現   規則等が意図とする内容を正確に,明瞭に,かつ

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