国内旅費規程.doc

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国内旅費規程

国内旅費規程 総則 第1条 (目的)この規定は、就業規則に規定する旅費の支給に関する事項について定める。 第2条 (旅費の種類)旅費は、出張旅費、赴任旅費および駐在旅費の 3 種類とする。 出張旅費第3条 (出張) 出張を命じられた者は、出張申請および予定表に所定事項記入の上、所属長の許可を受けるものとし、旅費はすべて順路によりこれを計算する。ただし、会社用務の都合または交通機関の事故、天災等の事由により路程または日程が変更されたときは、新路程または新日程により出張旅費を計算し支給する。この場合においては、その事由を証明する書類を提出させることがある。 前項ただし書きの場合、出張の必要が無くなった区分の交通費を旧路程または旧日程に基づき、従業員がすでに支出していたときはこれを補償する。ただし、払い戻しを受けるこ とができるときは払戻額との差額とする。 順路とは、用務の満足な達成に必要な最低の経費による最短距離、最短時間をもってする通常の出張の経路および方法をいう。 鉄道運賃は、原則として最終目的地までの通し距離により算出支給する。 出張中、発病または不慮の災難によりやむを得ず滞留したときの出張手当および出張宿泊費の支給についてはその都度定める。この場合においては、医師の診断書、その他その事 由を証明する書類を提出させることがある。 出張旅費は、勤務地または居住地、出張地をもって計算の起点または終点とする。 第4条 (出張の種類)出張は、宿泊出張および日帰り出張の2種類とする。 宿泊出張とは、片道200㎞以上または片道所要時間2時間以上の地点で宿泊を要する1週間未満の出張をいう。 日帰り出張とは、片道200㎞以上または片道所要時間2時間以上の地点に対する出張をいう。 第5条 (出張旅費の種類)出張旅費の種類は次の3種類とする。 出張交通費 出張宿泊費 宿泊出張手当および日帰り出張手当 第6条 (出張交通費) 出張による交通費は、それぞれ次の各号のとおり支給する。 鉄道運賃?料金ア実際に要した運賃?料金を支給する。ただし、会社が指定する経路が有る場合は原則 としてその運賃?料金を支給する。 イ寝台料金は出張中において、午前0時の前後にまたがる夜行列車に乗車する場合、B 寝台の料金を支給する。 汽船運賃?料金ア実際に要した運賃?料金を支給する。 イ寝台料金は出張中において、午前0時の前後にまたがり乗船する場合、2等寝台の料 金を支給する。 航空運賃?料金原則として、航空機利用は認められないものとする。但し、やむを得ない事由が生じた場 合に限り、実際に要した運賃?料金を支給することがある。 その他の交通運賃?料金実際に要した運賃?料金を支給する。 前項各号の料金については原則として普通座席とする。 第7条 (出張宿泊費)出張による宿泊費は旅行の初日から最終日までの宿泊数に応じて別表出張旅費適用区分に より支給する。 会社が宿泊施設を確保している場合、および会社が認めた家族の居住地に宿泊したときならびに船?車中泊のときは別表出張旅費適用区分により支給する。 出張宿泊費の支給を受けた場合における朝食、夕食代はこれに含むものとする。 第8条 (宿泊出張手当)宿泊出張手当は、旅行の初日から最終日までの日数に応じて別表出張旅費適用区分により 支給する。ただし、午後出発した場合および午前中に帰着した場合においては、その日の出張手当は規定の2分の1の額とする。 宿泊出張において、社外の総会?研修等に参加する場合も別表出張旅費適用区分により支給する。 第9条 (日帰り出張手当)日帰り出張手当は日帰り出張のとき支給し、その額は次の通りとする。 出発より帰着までの所要時間が4時間以上8時間未満のときは、別表出張旅費適用区分による出張手当の2分の1の額。 出発より帰着までの所要時間が8時間以上のときは、別表出張旅費適用区分による出張手当額。 日帰り出張において、社外の総会?研修等に参加する場合も別表出張旅費適用区分により支給する。 第10条 (仮払い)出張を命じられた者は、必要と認められる限度までの出張交通費、出張宿泊費、出張手当 等の概算額の仮払いを受けることができる。 第11条 (出張旅費の精算) 出張を終えた者は、1 週間以内に出張旅費精算書および領収書等を添付し、所属長を経て精算しなければならない。 第12条 (出張旅費の支給)出張旅費は、出張を命じられた者の別表出張旅費適用区分により、その勤務地または居住 地出発から帰着までの出張交通費、出張手当、出張宿泊費を支給する。 私事のため勤務地を離れて他所に滞在する者が出張を命じられたときは、その用務に要した路程および期間について出張旅費を支給する。この場合、原則として滞在地から出張地 までの

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