別添1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等の概要.pdfVIP

別添1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等の概要.pdf

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別添1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等の概要

別添 1 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要 1.背景 ・趣旨 平成 25 年 10 月に採択された水銀に関する水俣条約では、水銀廃棄物について環境上適 正な方法で管理することが求められてお り、平成 27 年 2 月、中央環境審議会より答申さ れた 「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」(以下 「答申」 とい う。)において示 された水銀廃棄物の環境上適正な処理の在 り方を踏まえ、同年 11 月 11 日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成 27 年政令 第 376 号)が公布 された。改正令において廃水銀等の処分等の基準、水銀使用製品産業廃 棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施 設への追加等については平成 29 年 10 月 1 日より施行 されることから、関連する環境省令 等を改正するものである。 また、廃水銀の処分方法については、答申において、現時点で一定の見通しが得 られて いる安定化技術 と処分技術を念頭に、中間処理 (精製+硫化+固型化)後も判定基準を満 たさない水銀処理物は遮断型最終処分場で、判定基準に適合する水銀処理物は要件に見合 った管理型最終処分場で処分することが適当であると整理されている。 一方、答申の中では、廃水銀の処分方法について以下の課題が示されている。 中長期的に金属水銀を廃棄物 として取 り扱 う必要が生 じた際、水銀の長期的な管 理を徹底する観点から、最善の手法で取 り扱 うことが重要であるが、水銀の安定 化技術は国内外における研究開発が継続 している状況であり、また、水銀処理物 の長期安定性についても、近年の精力的な調査研究により一定の見通 しが得 られ つつあるものの、さらに継続 した調査研究や検証が必要な状況にある。 現時点で一定の見通 しが得 られている安定化技術 と処分技術を念頭に整理 したが、 未だ実績のない新 しい処理 ・処分方法であることを踏まえ、その適用に向けては 継続的検討が必要である。 廃金属水銀等の長期的な管理を徹底するため、さらに継続的な調査研究や検証を 進めつつ、国を含めた関係者の適切な役割分担の下での処理体制及び長期間の監 視体制を含め、全体の仕組みを最適なものとするよう、今後 とも検討を深めるこ とを期待する。 以上の答申の考え方に基づき、現時点で得 られている知見を踏まえ、環境省令等を改正 することとするが、引き続き、現在、有価物 として取 り扱われている金属水銀を中長期的 に廃棄物 として取 り扱 う必要が生じた際の廃水銀の長期的な管理のあり方の検討、水銀処 理物の長期安定性に関する検証等を行い、それ らの結果を踏まえて、環境省令等の見直し の検討を行 う。 1 2.改正の概要 (略称) 法 :廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号) 令 :廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和 46 年政令第 300 号) 改正令 :廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成 27 年政令第 376 号)による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 規則 :廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和 46 年厚生省令第 35 号) 判定基準省令 :金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 (昭和 48 年総理 府令第 5号) 最終処分基準省令 :一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術 総理府 上の基準を定める省令 (昭和 52 年厚生省令

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