论日本青少年的欺凌问题 毕业论文.doc

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论日本青少年的欺凌问题 毕业论文

目次 主旨 Ⅴ 中文摘要 Ⅵ 1.はじめに 1 2. 日本の学校におけるイジメの状況 1 3. 学校におけるイジメ者の分類 2 3.1主動なイジメ者 2 3.2受身のイジメ者 3 4. 学校におけるイジメの対象 3 5. イジメの被害者に対する影響 3 5.1心身への影響 3 5.2 生活への影響 4 5.3 進路への影響 4 6. イジメの根源 4 6.1個人の根源 4 6.2学校の根源 4 6.3社会の根源 5 7. 学校でイジメの予防と解決対策 5 7.1イジメを早期発見する 5 7.2学校の姿勢を断固とする 5 7.3教育機関が関係規則を制定する 5 7.4親に「イジメ対策」活動に参加させる 6 7.5相談サービスを提供する 6 8.終りに 7 参考文献 8 謝辞 9 要旨 学校イジメの行為は中小学校の中でしきりに発生している。一部の学生に間接的、あるいは直接的な学校のイジメの衝撃を与える。それは学生に生存の危機感と焦慮感を思わせ、学生の成長に深刻な影響を与えた。青少年のイジメ侮りの行為を発生した原因と取るべきな有効な予防措置を分析した上、青少年の健康な成長を導いて助けることを役に立つ、彼らたちは心身的全面的に発展することを促進すると期待される。 キーワード:イジメ、学校、影響、予防、解決 中文摘要 校园欺凌行为在中小学校园里频频发生,相当一部分学生直接或间接受到校园欺凌的冲击,使其产生生存的危机感和焦虑感,严重影响学生的健康成长。通过分析青少年学生欺凌行为的形成原因及应采取的有效预防措施,有利于引导和帮助青少年的健康成长,促进其身心全面发展。 关键词 1.はじめに この数年来、暴力行為は急速な成長であるから、学校でイジメの問題が関心を寄せている。その現象に対して、前には国内外も研究を始めた。 文部科学省が生徒の問題に関する調査で用いるイジメの定義は「子どもが一定の人間関係のある者から、心理的?物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」で、「イジメか否かの判断は、イジメられた子どもの立場に立って行うよう徹底させる」としている。 これは2007年1月19日以降の定義で、従来のイジメの定義では「自分より弱い者に対して一方的に、身体的?心理的攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」としていた。 イジメ者の分類は暴力型、言葉型、軽視型、ネット型、強請る型、介入型、迫害型等色々な表現である。イジメの問題はもう数年前に分析されたが、学校でのイジメ行為は現在も存在し、イジメから自殺の生徒は急に増加した、イジメ問題の解決を迫っている。本研究はイジメの様式から研究し、イジメを生じた原因を分析した上、人々のイジメ問題の重視を引き上げるとか、どうすれば被害者を助けているとかのいくつの解決方法を取り上げ、正常な社会を向き合うためのまとめたものである。 2. 日本の学校におけるイジメの状況 2009年いじめの問題により就学校の指定変更等を受けた児童生徒数文部科学省教師が生徒の悩みを受け取るためには、まず何よりも、全人格的な接し方を心がけ、日頃から生徒との心のチャンネルを形成するなど深い信頼関係を築くことが不可欠であること。生徒や保護者からのイジメの訴えはもちろんのこと、その兆候等の危険信号は、どんな些細なものであっても真剣に受け止め、すみやかに教職員相互において情報交換するなどにより、適切かつ迅速な対応を図ること。生徒の仲間意識や人間関係の変化に留意しつつイジメの発見や対応に努めるとともに、特に、種々の問題行動等々が生じているときには、同時に他にイジメが行われている場合もあることに留意すること。イジメの問題解決のため、イジメを把握した際には、速やかに員ているか。いじめは決して許さないというとることを知らせることが必要。「いじめられる側にも問題がある」として被害者を追い詰めるようなことは決してして。イジメられる生徒又はイジメる生徒のグル級替えを行うことも必要であること。また、必要にじて童生徒の立場に立った力的な級編制替えも工夫されてよいこと。都道府県や市町村の教育委員会においては、学校指導事務担当課だけでなく、広く関係する部課においてもイジメの問題を自らの課題として取り組み、教育委員会が一丸となってこの問題に対する取組を進めていく必要があること。また、私立学校担当課と情報交換をはじめ十分な連携を図りながら取組を進めていくことが必要であること。適応指導教室や民間の施設との指導面でのより一層緊密な連携を図るとともに、校内研修や教育委員会が実施する教員研修への講師の派遣について協力を求めることも大切であること。児童福祉、人権擁護、警察、医療等の関係相談機関と定期的な情報交換の機

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