加賀市家庭教育支援条例平成27年6月22日条例第44号.pdfVIP

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加賀市家庭教育支援条例平成27年6月22日条例第44号

加賀市家庭教育支援条例 平成27年6月22日 条例第44号 子どもの基本的な生活習慣、豊かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫 理観、自立心や自制心、社会のルールなどは、愛情で包まれた家族との触れ合いを通じて、育まれ るものである。すなわち家庭は、全ての教育の出発点であり、父母その他の保護者は子どもにとっ て初めての先生といえる。 私たちが住む加賀市では、豊かな自然や先人たちが築き上げてきた歴史、文化の中で、子どもは 地域の宝として、家庭はもとより、子どもを取り巻く地域社会や市民みんなが子どもの健やかな成 長を願いながら、その育ちを支えてきた。 しかしながら近年では、家族形態の多様化や地域社会とのつながりの希薄化、経済状況の変化な ど、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、過保護や過干渉、放任や虐待など、家庭の教育力の低下 が指摘されている。こうした状況は加賀市ではより顕著であり、子育てに不安や困り感を持つ家庭 への支援を更に進める必要がある。 私たちは、改めて家庭教育に対する各家庭の責任を認識するとともに、様々な事情により社会的 支援の必要性が高い家庭への支援を行い、子どもの健やかな成長と子育てを支えるため、家庭を取 り巻く学校等、地域住民、地域活動団体、事業者、行政など社会全体が家庭教育の自主性を尊重し、 それぞれの適切な役割分担を果たしつつ、一体となって家庭教育を支援する必要がある。 ここに、将来の本市を担う子どもを地域の宝として、子どもの健やかな成長にみんなが喜びを実 感し、分かち合える加賀市を目指して、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、子どもたちが健やかに成長する上で、家庭が果たす役割の重要性に鑑み、本市 の家庭教育への支援について、基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定め、家庭教育へ の支援に関する施策を総合的に推進することにより、子どもに必要な生活習慣の確立並びに自立心 の育成及び心身の調和発達を図り、将来の本市を担う子どもの健やかな成長に寄与することを目的 とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。 (1) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。 (2) 子ども おおむね18歳以下の者をいう。 (3) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育 等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こど も園をいう。 (4) 地域活動団体 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体、地方 自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他地域的な活動 を行う団体をいう。 (5) 事業者 事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。 (6) 家庭教育 保護者が子どもに対して行う教育のことをいう。 (7) 家庭教育支援施策 市が実施する家庭教育を支援する施策をいう。 (基本理念) 第3条 家庭教育への支援は、保護者が子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認 識の下に、その子どもに必要な生活習慣、自立心、自制心、道徳観、礼儀、社会のルール等を自主 的に教え、育むことができるよう、市、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の社会の すべての構成員が家庭教育の自主性を尊重しつつ、各々の役割を果たすとともに、社会の全ての構 成員が一体となって取り組むものとする。 (市の責務) 第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育の支援を目 的とした体制を整備するとともに、家庭教育支援施策を策定し、これを実施する責務を有する。 2 市は、前項の規定により家庭教育支援施策を策定し、これを実施するに当たっては、保護者、学 校等、地域住民、地域活動団体、事業者及びその他の関係者と連携して取り組むものとする。 3 市は、第1項の規定により家庭教育支援施策を策定し、これを実施するに当たっては、子ども及び 保護者の経済状況並びにその他家庭の状況等に配慮するものとする。 (保護者の役割) 第5条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの健やかな成長のために必要な生活習慣の確立、自 立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らも親として成長していくよう努める ものとする。 (学校等の役割) 第6条 学校等は、基本理念にのっ

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