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アメリカ合衆国における教育改革に関する一考察

アメリカ合衆国における教育改革に関する一考察 ―ミネソタ州を事例として― 湯藤 定宗 はじめに 周知の通り、日本における教育改革の多くは、アメリカ合衆国(以下米国)の教育制度をモ デルとしてきた歴史的経緯を有する。特に第二次世界大戦終結以降は、教育制度設計の多くを 米国に倣っている。したがって米国の教育改革を検証することは、日本の教育改革をデザイン する際に多くの示唆を得ることができると考えられる。 2000年頃から日本において矢継ぎ早に展開されている一連の教育改革は、1984年から 3年 間設置された臨時教育審議会がよりどころとした、新保守的な考えをベースとしている。そし てそれは、後述する米国の 1980年代におけるトップダウン型教育改革の流れと無関係ではな い。また、2000年度から導入された品川区における「通学区の弾力化」は非常に大きなイン パクトを教育界に与えたが、日本において 2000年前後から自治体レベルで導入されている学 校選択制度についても、そのモデルは米国に既にある。 こういった状況認識から本稿では、第一に 1950年代から 2000年代中期までの米国における 教育改革を連邦やその他のファクターが如何なる社会状況のなかで、どのようにリードしてき たかについて言及し、第二にミネソタ州における主要な教育改革手法としての学校選択制度を 取り上げその成果を検証し、そして第三に 2002年に成立した「一人の子どもも置き去りにし ない教育法(No Child Left Behind Act:以下 NCLB 法)」に則ったミネソタ州におけるアカウ ンタビリティ?システムの概要を明らかにすることを目的とする。 第二次世界大戦後以降の連邦レベルの教育改革を対象とするのは、各時代の状況とニーズに 教育改革がどのように対処してきたかを明らかにすることで、後述する NCLB 法に至った経 緯を一連の流れとして把握することができるからである。また、ミネソタ州を事例としたの は、1980年代における連邦レベルの教育改革の文脈において、ミネソタ州は他の多くの州と は異なり、独自の改革路線を打ち出し、学校選択制度による教育改革を推進していった州であ るからに他ならない。 1.「スプートニク」ショック以降『危機に立つ国家』までの教育改革 1)1950年代から 1970年までの教育改革 米国が 1950年代後半から理数科教育に力を注ぎ、1958年に「国家防衛教育法」を成立させ アメリカ合衆国における教育改革に関する一考察 ―89― た背景には、1957年の「スプートニク」ショックがあったからである。したがって、理数科 教育の推進は、国内教育事情というよりは、ソ連との人工衛星開発競争による敗北、及び競争 力の一層の増進が主要な要因であり、その結果、教育改革は急速に理数科教育強化の方向にシ フトしたのである。 次に時代は 1960年代に入り、米国は公民権運動高揚の中にあった。ジョンソン大統領は、 暗殺された前ケネディ大統領の遺志を継承し、1964年に「公民権法(タイトル第 6編)」を成 立させた。1964年の年頭教書で発表した「貧困との闘い(War on Poverty)」に象徴されるよ うに、彼は、補償教育政策を重視し、一連の法整備を実現させた。具体的には、1964年のヘ ッドスタート計画(Project Head Start)や 1965年の「初等中等教育法(Elementary and Secondary Education Act:以下 ESEA)」が挙げられる。この時代において、社会的弱者に対する補償教 育が公立学校教育において展開されようとしたのは、社会問題としての貧困と、公民権運動が 示すように白人による黒人への差別と偏見が根強く残っている状況を背景としていた。 上記した補償教育、とりわけ ESEA によって教育は改善されたのか。タイラー(Tyler, R. W.)によれば、ESEA による教育改革は成功したと評価されている。そして、教育成果を得 るには複数の条件が満たされていることが必要であると彼は述べる(1)。以下の指摘は、示唆に 富んでおり、教育改革を成功させるための傾聴すべき提言といえよう。「64年に、ジョンソン 大統領が任命した「教育に関する特別委員会」は、深刻な教育問題に関してさまざまな情報源 から得られた証拠を調べた。その特別委員会は、貧困線以下で生活している家族から多くの子 どもたちが入学していて、その子どもたちは学問的な進歩をほとんどまたは全く遂げていない という問題点を見いだした。(中略)3年目とその後に、ますます多くの学校は、貧しい子ど もたちの学習を援助する方法を見いだしたことを示してきた。」つまり、教育改革

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