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てその危険性に警鐘を鳴らし、親に対して「親としての学び」により「

「くまもと家庭教育支援条例(仮称)」案の制定に反対する会長声明 1 現在開催されている熊本県議会の定例議会に、「くまもと家庭教育支援条例(仮 称)」案(以下「本条例案」とする。)が、本年12月20日に上程?議決が予 定されている。本条例案は、親や将来親になる子どもに対して「親としての学び」 や「親になるための学び」を支援する「学習の機会」などを提供することを県の 施策とするとともに、家庭教育の支援に積極的に取り組む団体の登録制度の実施 などを盛り込んだものであり、前文で、「家庭は、教育の原点であり、全ての教 育の出発点である。」、「基本的な倫理観、自立心や自制心などは家庭で育まれ るものである。」とする。さらに、「少子化や核家族化の進行、地域のつながり の希薄化など、社会が変化している中、過保護、過干渉、放任などの家庭の教育 力の低下が指摘されている。」とし、「育児不安や児童虐待などが問題となると ともに、いじめや子どもたちの自尊感の低さが課題となっている。」と問題提起 している。その上で、第3条及び第6条で、保護者に「子の教育について第一義 的責任」を課し、第6条で、保護者に対して、「子に愛情をもって接し、大切に 育てていくとともに、自ら成長していくよう努めるものとする。」との努力義務 を定めている。 2 しかし、公権力が、保護者に、家庭教育支援として学習の機会などを提供し、 条例をもって「親としての学び」により「自ら成長していく」ことを義務付ける ことは、公権力による過干渉というべきである。親が我が子にどのような養育を 施し、どのような教育の機会を与えるかについては、本来親に相当に広い裁量が あり、それは親子それぞれの自己実現や人格的利益といった観点から最大限尊重 されるべきことである。もちろん、虐待に及ぶことや、憲法に謳われている普通 教育を与える義務に背くようなことは認められないが、そうした法的限界を超え ない限り、親が我が子に対する家庭での養育ないし教育において何を大事にし、 どういった方針で臨むかは、まさにそれぞれの家庭?親の価値観そのものである といわなければならない。本条例案においても、第3条で、「家庭教育の自主性 を尊重しつつ」とするが、親が「子の教育について第一義的責任を有するもの」 であることを強調することによって、画一的な支援の押し付けとなるおそれがあ る。さらに、養育に特別な配慮を有する障がいのある子どもを抱える親などを追 い詰め、全て親が悪いからという風潮を生む危険性が極めて大きく、この危険性 は第4条第3項に特別な配慮を必要とする家庭における家庭教育支援の考え方 を加えたからといって払拭できるものではない。そもそも、育児不安の解消や児 童虐待の防止は、家庭教育のみで解決できる問題ではない。これらの事態は、生 活保護世帯の増加や失業率の増加といった経済的な要因との相関が高く、「貧困 の解消」が不可欠の前提条件となるものであり、具体的な経済的支援や就業支援 こそが最良の解決策である。 3 そこで、当会は、本条例案ないしこれと趣旨を同じくする条例案が今後各地に おいて提出されることが強く懸念されることに鑑み、本条例案の問題点を指摘し てその危険性に警鐘を鳴らし、親に対して「親としての学び」により「自ら成長 していく」ことを義務付ける本条例案の制定に反対するものである。 2012年(平成24年)12月12日 大阪弁護士会 会長 藪 野 恒 明

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