くまもと家庭教育支援条例目次.pdfVIP

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くまもと家庭教育支援条例目次

くまもと家庭教育支援条例 目次 前文 第1章 総則(第1条―第11条) 第2章 家庭教育を支援するための施策(第12条―第17条) 附則 家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点である。基本的な生活習慣、豊かな情 操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、自立心や自制心などは、 愛情による絆で結ばれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれるものである。私たち が住む熊本では、子どもは地域の宝として、それぞれの家庭はもちろんのこと、子どもを 取り巻く地域社会その他県民みなで子どもの育ちを支えてきた。 しかしながら、少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会が変化し ている中、過保護、過干渉、放任など家庭の教育力の低下が指摘されている。また、育児 の不安や児童虐待などが問題となるとともに、いじめや子どもたちの自尊心の低さが課題 となっている。 これまでも、教育における家庭の果たす役割と責任についての啓発など、家庭教育を支 援するための様々な取組が行われてきているが、今こそ、その取組を更に進めていくこと が求められている。 こうした取組により、各家庭が改めて家庭教育に対する責任を自覚し、その役割を認識 するとともに、家庭を取り巻く学校等、地域、事業者、行政その他県民みなで家庭教育を 支えていくことが必要である。 ここに、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる熊本の実現を目指して、この条 例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保 護者、学校等、地域住民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、家 庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、家庭教育を支援す るための施策を総合的に推進し、保護者が親として学び、成長していくこと及び子ども が将来親になることについて学ぶことを促すとともに、子どもの生活のために必要な習 慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目 的とする。 (定義) 第2条 この条例において「家庭教育」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その 他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。)がその子どもに対して行う教育 をいう。 2 この条例において「子ども」とは、おおむね18歳以下の者をいう。 3 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に 規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1 項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に 関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。 4 この条例において「地域活動団体」とは、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24 年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)、地方自治法(昭和 22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他の地域的 な共同活動を行う団体をいう。 (基本理念) 第3条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有すると いう基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、職域、地域その他の 社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協 力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。 (県の責務) 第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。) にのっとり、家庭 教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育を支援するための施策を総 合的に策定し、及び実施しなければならない。 2 県は、前項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、市町村、保護 者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関係者と連携し、及び協働して 取り組むものとする。 3 県は、第1項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、保護者及び 子どもの障害の有無、保護者の経済状況その他の家庭の状況の多様性に配慮するものと する。 (市町村との連携) 第5条 県は、市町村が家庭教育を支援するための施策を策定し、又は実施しようとする ときは、市町村に対して情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとす る。 (保護者の役割) 第6条 保護者は、基本理念にのっとり、その子どもの教育について第一義的責任を有す るものとして、子どもに愛情をもって接し、子どもの生活のために必要な習慣の確立並 びに子どもの自立心の育成及び心身

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