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第3编灾害応急対策计画-福冈県
第3編 災害応急対策計画
第1章 活動体制の確立
第 1 節 災害対策系統図
第 2 節 県等の組織体制の確立
第 3 節 自衛隊の災害派遣要請
第 4 節 応 援 要 請
第 5 節 災害救助法の適用
第 6 節 要員の確保
第 7 節 災害ボランティアの受入?支援
第2章 災害応急対策活動
第 1 節 地震津波情報伝達対策(緊急地震速報、津波警報?注意報等の伝達)
第 2 節 津波災害応急対策の実施(津波への対処)
第 3 節 被害情報等の収集伝達
第 4 節 広報?広聴
第 5 節 地震水防対策の実施
第 6 節 二次災害の防止
第 7 節 救出活動
第 8 節 避難対策の実施
第 9 節 交通?輸送対策の実施
第10節 医療救護
第11節 災害時要援護者の支援
第12節 保健衛生、防疫、環境対策
第13節 遺体の捜索、収容及び火葬
第14節 飲料水の供給
第15節 食糧の供給
第16節 生活必需品等の供給
第17節 住宅の確保
第18節 ごみ?し尿?がれき等の処理
第19節 文教対策の実施
第20節 警備対策の実施
第21節 ??????施設の応急?復旧対策の実施
第 3 編 災 害 応 急 対 策 計 画
第1章 活動体制の確立
第1節 災害対策系統図
第2節 県等の組織体制の確立
第1 県の組織体制の確立(全課(局)?関係出先事務所)
大規模地震?津波発生時には、特に発災直後において防災関係機関が緊密な連絡のもと、的確な初動対応を行うことが極めて重要であり、県内防災関係機関の総合調整の任に当たる県は、災害対策本部等の施設や要員の被災も予想される中で、災害応急活動体制を速やかに整える必要がある。
このため、気象庁本庁が発表する地震に関する情報及び福岡県で収集した震度情報等により、一定規模以上の地震?津波が発生した場合においては、県は以下により迅速かつ的確に災害応急活動実施体制を敷き、職員の動員配備を行う。
1 意思決定権者代理順位
県災害対策本部の設置、自衛隊災害派遣要請等応急活動の実施に際し、意思決定権者が不在又は連絡不能で、特に緊急に意思決定を必要とする場合においては、下記の順位により、所定の決定権者に代わって意思決定を行うものとする。この場合において、代理で意思決定を行った者は可及的速やかに所定の決定権者にこれを報告し、その承認を得るものとする。
知 事 副 知 事 総 務 部 長 総 務 部
防 災 危 機 管 理 局 長 総 務 部
防災企画課長 総 務 部
消防防災
指導課長
(参考) 地方自治法第152条第1項の規定に基づく知事の職務を代理する副知事の順序は、「知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則(平成17年福岡県規則第45号)」に定められている。
2 夜間?休日発災時の初動体制の確立
大規模な地震?津波が発生した場合、県災害対策本部等が必要な初動対応を迅速かつ的確に実施できるよう、下記のとおり本部機能確保のための措置を講じる。
また、県災害対策地方本部等についてもこれに準じ地方本部機能の確保を図るものとする。
(1)緊急初動班の設置
震度5弱以上の地震が発生し又は津波に係る警報が発表された場合においては、あらかじめ県庁近隣居住職員の中から指定した要員により直ちに緊急初動班を組織し、発災直後の情報収集?伝達、防災関係機関との連絡調整などの初動対応を行うことにより、県災害対策本部(及び災害警戒本部)機能の確保を図る。
(2)自主参集
あらかじめ定める下記の配備要員は、所定の連絡動員方法によるほか、夜間?休日等勤務時間外において地震による揺れを感じたときは、テレビ?ラジオ等により震度情報?津波情報を確認し、下記の基準により自主的に県庁に登庁するものとする。
配 備 要 因 自 主 参 集 の 基 準 ◆災害対策本部要員(第4配備)
◆緊急初動班要員 県内に震度6弱以上の地震が発生したとき ◆災害対策本部要員(第3配備)
◆緊急初動班要員 県内に震度5強の地震が発生し
又は津波警報(大津波)が発表されたとき ◆災害警戒本部要員
◆緊急初動班要員 県内に震度5弱の地震が発生し
又は津波警報(津波)が発表されたとき ◆防災危機管理局指定要員 県内に震度4の地震が発生し
又は津波注意報が発表されたとき
(3)非常参集
県職員(配備
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