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特记仕様书-逗子市
平成26年度小坪漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務委託仕様書
1 委託名 平成26年度小坪漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務委託
2 施行場所 逗子市小坪漁港 逗子市小坪4丁目先(別添の小坪漁港平面図
参照)
3 履行期間 契約日から平成27年3月30日まで
4 一般事項
4-1 管理技術者と編成
本業務の履行にあたり、委託従事者は業務遂行に関する各種法規基準等に精通し、専門知識を有する者とし、原則として下記の条件を満たす者が委託業務に従事すること。
① 管理技術者
技術士(水産部門)水産土木又は技術士(総合技術監理部門)水産又はRCCM水産土木の資格保有者であり、平成21年度以降に漁港の機能保全計画策定業務に従事し、完了した実績を有するもの。
② 照査技術者
技術士(水産部門)水産土木又は技術士(総合技術監理部門)水産の資格保有者であり、平成21年度以降に漁港の機能保全計画策定業務に従事し、完了した実績を有するもの。
4-2 計画準備
受注者は、機能保全計画策定に先立ち、業務の目的及び内容を把握し、
現況の把握及び関連資料の収集を行う。
4-3 承認
受注者が発注者に承認を求める場合は、原則として文書によるものとし、
その回答も同様とする。
4-4 使用する基準及び図書
(1) 受注者は以下の基準及び図書に準拠し、機能保全計画策定を実施するものとする。
○『機能保全作成の手引き(案) 平成24年10月改訂 水産庁漁港魚場整
備部』
○『水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン(案) 平成
24年10月 水産庁漁港魚場整備部』
○『漁港?魚場の施設の設計の手引き 2003年度版 (社)全国漁港魚場協
会』
なお、各参考図書について発注者から提供しない。ただし、特別の事情等により、これに因りがたい事項は、受注者は理由を付し、発注者の承認を得るものとする。
(2) 受注者は、上記(1)以外で使用する基準及び図書の定めがある場合は、これによるものとする。
(3) 受注者は、上記(1)(2)の使用図書は、最新のものを使用するよう努める。
4-5 貸与品
(1)貸与は以下の物とする。借用した貸与品は受注業務に使用するもので、決してその他の目的に使用しないものとする。
① 小坪漁港 漁港台帳
② 小坪漁港 港勢データ
(2)上記以外の貸与を求める場合は、理由を付し発注者の承認を得なければならない。
(3) 借用した貸与品を滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能になったときは、指定された期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償するものとする。
4-6 再発注の禁止
受注者は、印刷製本、トレース等の簡易業務以外の技術的判断を必要と
する業務を第三者に請負わせてはならない。
4-7 守秘義務
受注者は、機能保全計画策定の実施過程で知り得た秘密とされている情
報を第三者に漏らしてはならない。これは、当該業務完了後又は退職等に
よるものも同様とする。
4-8 TECRIS登録
受注者は、業務実績情報サービス(TECRIS)により作成した「調査設計業務実績データ」を発注者に提出し、確認を受けた後、一般財団法人日本建設情報総合センターに電子データにより提出するものとし、同センター発行の「登録内容確認書」を印刷し、発注者に提出しなければならない。
なお、電子データ登録は契約後10日以内とし、内容変更時及び完了時も同様とする。
5 条件
(1) 受注者は、機能保全計画策定に用いる自然条件を決定する場合、決定結果について発注者の承認を得なければならない。
(2) 受注者は、特記仕様書に定める内容に基づいて、機能保全計画策定を行うものとする。
6 業務内容
6-1 業務の目的
本業務は、小坪漁港の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能診断結果に基づき、施設の機能を保全し、漁港施設の長寿命化を図り、且つ更新コストの平準化?縮減を図るため、漁港施設の機能保全計画を策定するものとする。
本業務は、小坪漁港施設を、主に目視による老朽化判定のために実施する調査であり、漁港施設や付帯施設などのひび割れや腐食等の確認を行う。
○ 該当漁港施設数:7施設(北防波堤、南防波堤、6号護岸、物揚場、
6号船揚場、8号船揚場、9号船揚場)
6-2 現地調査
小坪漁港の機能保全計画を策定するにあたり、必要となる現地調査を実
施する。
また、調査結果を基に施設全体の概要を把握するため全体平面図と施設
変状図、変状写真の一覧を作成する。
(1) 調査準備
簡易調査?詳細調査を実施するにあたり、必要となる準備(関係機関との諸調整を含む。)を実施すると
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