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日本公司内成员构成
日本の会社法に規定のない内部的職制 [編集]
法律に規定のない名称は会社が自由に付けられるので、必ずしも一義的な定義があるわけではない。会社によって使われ方がまちまちである。以下では、比較的多い使われ方の説明をする。下記の役職のほか、最近は欧米企業で用いられているチーフ?オフィサー(最高責任者)の名称を使用している企業も多く見られる。
会長 [編集]
会長とは、日本の会社では、社長を退任した前社長が就く役職名に用いられることが一般的である。
会長という役職について法的な定義は定められていないが、会社の会長は一般的には取締役会の会長を指すため、通常は取締役が兼任し、会社の組織図等では社長の上の最上位に記載されることが多い。
しかし、取締役会長であるから必ず取締役会を仕切るとは限らず、会社の代表権を会長が有すケースと有しないケースがある。代表権を有する場合は、会長が会社全体の戦略を指揮し、社長が日常の業務執行を指揮するといった分担をすることもあり、その場合は会長が事実上の最高責任者であるケースもある一方、会長は代表権を持たず、第一線を退いた前社長が就く名誉職的な役職であるケースも多い。また、取締役会長のほかに取締役会議長を置くケースもあり、会長の経営上の立場および権限は個々の会社によって異なっている。
社長 [編集]
社長は、文字通り、会社の長である。銀行では、頭取と呼ぶところが多い。 社長は、通常は代表権を有する取締役(代表取締役)または執行役(代表執行役)である。ただし、あくまで会社内部の名称であるから、取締役(代表取締役)や執行役(代表執行役)である必要は法律上はない。また、取締役や執行役であっても代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限らない。ただし、代表権がなくても表見代表取締役(354条)、または表見代表執行役(421条)として、取引相手から会社の責任が問われる場合がある。 なお、取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない社長に委任する場合、会社の重要な使用人(第362条)として、取締役会が社長の選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができる。(第416条) 取締役でも執行役でもない社長に、ライブドア社の平松庚三執行役員社長(当時)の例がある。これは、ライブドア事件に関与したとして主だった取締役が退任した結果、社長たる人材が取締役から居なくなってしまったため、2006年1月24日に執行役員のまま社長に就任したことによる。あくまでも暫定的な措置であり、同年6月14日の株主総会で取締役に選任されている。
副社長 [編集]
社長に準じる地位。1人とは限らず、2人以上を置く場合もあるし、置かない場合もある。 副社長は、通常は取締役(代表取締役)や執行役(代表執行役)である。ただし、あくまで会社内部の名称であるから、取締役(代表取締役)や執行役(代表執行役)である必要は法律上はない。また、取締役や執行役であっても代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限らない。ただし、代表権がなくても表見代表取締役(354条)、または表見代表執行役(421条)として、取引相手から会社の責任が問われる場合がある。 なお、取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない副社長に委任する場合、会社の重要な使用人(第362条)として、取締役会が副社長の選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができる。(第416条) なお、アメリカ流のバイス?プレジデントは、直訳すると副社長であるが、日本語の副社長よりもかなり低い地位の場合が多い。
専務取締役、専務執行役、専務執行役員 [編集]
会社の業務全般の管理を担当し、社長を補佐する役員。代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限らない。なお、会社法の施行前の旧商法では代表権がなくても表見代表取締役(旧商法262条)として、取引相手から会社の責任が問われる場合もあったが、会社法では明文から「専務」の文言は外されたため(354条)、代表権のない取締役に専務取締役の名称を付したとしても会社の責任は問われなくなったといえる。 なお、取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない専務執行役員に委任する場合、会社の重要な使用人(第362条)として、取締役会が専務執行役員の選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができる。(第416条) 常務との関係は、本来は担当職務の違いに過ぎないはずであるが、実際は常務よりも上の役職とされることが多い。
常務取締役、常務執行役、常務執行役員 [編集]
会社の
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