日本会计_连结财务诸表原则.docVIP

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日本会计_连结财务诸表原则

連結財務諸表原則(昭和50.6 修正 平成9.6.6) 連結財務諸表原則注解(昭和50.6 修正 昭和57.4 平成9.6.6) 連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い(平成10.10.30 企業会計審議会) 連結財務諸表原則 第一 連結財務諸表の目的 連結財務諸表は、支配従属関係にある二以上の会社(会社に準ずる被支配事業体を含む。以下同じ。)からなる企業集団を単一の組織体とみなして親会社が当該企業集団の財政状態及び経営成績を総合的に報告するために作成するものである。 第二 一般原則 一 連結財務諸表は、企業集団の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するものでなければならない。(注解1) 二 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。(注解2) 三 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない。(注解1) 四 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。 第三 一般基準 一 連結の範囲 1 親会社とは、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 2 親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。(注解3)   他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。 (1) 他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4) (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5) 3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。 4 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないものとする。(注解6) (1) 支配が一時的であると認められる会社 (2) 前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社 二 連結決算日 1 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期間に基づき、年一回一定の日をもって連結決算日とするものとする。 2 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注解7) 三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続   同一環境下で行われた同一性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として親会社に統一しなければならない。 第四 連結貸借対照表の作成基準 一 連結貸借対照表作成の基本原則   連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び資本の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、親会社及び連結される子会社(以下、「連結会社」という。)相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する。 二 子会社の資産及び負債の評価 1 連結貸借対照表の作成に当たっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債の次のいずれかの方法により評価しなければならない。 (1) 子会社の資産および負債のうち、親会社の持分に相当する部分については株式の取得日ごとに当該日における公正な評価額(以下、「時価」という。)により評価し、少数株主持分に相当する部分については子会社の個別貸借対照表上の金額による方法(以下、「部分時価評価法」という。)(注解8)(注解9) (2) 子会社の資産及び負債のすべてを、支配獲得日の時価により評価する方法(以下、「全面時価評価法」という。)(注解9) 2 子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(以下、「評価差額」という。)は、子会社の資本とする。 3 評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借対照表上の金額によることができる。 三 投資と資本の相殺消去 1 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去しなければならない。(注解10) 2 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に当たり、差額が生ずる場合には、当該差額を連結調整勘定とする。   連結調整勘定は、原則とし

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